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【事務所の引越し】税務署への届出書は?画像で書き方解説【個人事業主】

【ビジネス】
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アクセス有難う御座います。どうぞ、ごゆっくりしていってください( ^^) _旦~~

2024年6月末に自宅兼事業所を移転しました(^^♪

その際、税務署への移転手続きで戸惑った経験から、個人事業主の皆様に向けて、事務所移転時の税務手続きをわかりやすく解説する記事を作成しました。

スムーズな手続きを進めるために知っておきたいポイントをまとめたので、ぜひご一読ください。




税務署への届け出

個人事業主は、事業所の住所に変更があった場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に再度提出します

※「異動届」等の届出書はありません。

  • いつ届け出をするか:

    • 原則として、事実があった日から1か月以内に納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)に提出してください。
      ※提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。


    • 届出書の提出が1ヵ月を過ぎていても注意やペナルティはありません。


  • 何を届け出るのか:

    • 開業届
      ※「青色申告承認申請書」は提出不要です。


  • どのように届け出るのか:

    • 移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署へ持参

    • 移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署へ郵送

    • パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出

⇧引越し後3か月以上経ってから税務署に届け出を出しましたが、特に注意されることなく受理されました!(^^)!
提出が遅れていて億劫になってる方は、心配せずに届出書を提出してください(^^♪

移転による開業届の書き方

事業内容に変更がない場合、基本は開業時の記載内容に則って記入します。

  • 納税地には「現在の事業所の住所」を記載します。


  • マイナンバーは「控え」には記入しません。


  • 移転により納税地を所轄する税務署の変更がある場合、移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長に提出します。


  • 引越し日は、正確な日付でなくても受理されます。

⇧私は国税庁のテンプレートだと、プリントアウトすると「生年月日」と「開業・廃業日等の日付」にズレが生じて、数字が切れてしまったので、どの2項は空白にして印刷して、手書きで仕上げました。

注意点

  • 原則、引越し後1か月以内に、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に再度提出します。


  • 移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長に提出します。


  • 納税地には「現在の事業所の住所」を記載します。


  • 届出書の提出の際には、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。


  • 「青色申告承認申請書」は提出不要です。


  • 届出書の提出が1ヵ月を過ぎていても注意やペナルティはありません。


  • パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出することもできます。
    (難しい)

まとめ

事務所移転に伴う税務手続きは、意外と複雑な部分があります。

この記事では、開業届の再提出の必要性や注意点などを解説しました。

スムーズな移転手続きを進めるために、ぜひご参考にしてください(^^♪

⇩他にもブログ運営関連の記事を書いております。是非ご覧ください!(^^)!




この記事の設定「キーワード:引越し 税務署 個人事業主 異動届 開業届 ペルソナ:39歳女性。7月に引越しをした。自宅を事務所にして、ブログ運営をしている。年末までに税務署に事業所の住所変更に行かなければなぁと思い。10月になってしまったので、そろそろ提出書類を揃えようと調べ始めたところ。」

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